あぁ、やっぱり白色で...青色申告の取りやめ手続き
ここ数日の間に検索でこのブログにたどり着く方、確定申告関連の情報を探しておられる方が増えています。確定申告シーズンも佳境ですからね。
さて、その中でふと目についたのが「青色申告 申請をしたが断りたい」という検索キーワード...あぁ、気持ち何となく分かります。ということで、青色申告を取りやめるにはどうしたらいいかについて、今回も @textview さんにアドバイスをいただけたので記録しておきます。
(2011年3月11日14:05 取りやめ手続きの要不要について一部内容を書き直しました)
青色申告を取りやめて白色に切り替え、可能です
年初(または開業時)にとりあえず青色申告の申請をしてみたものの、間に合わない・帳簿のことがけっきょくよく分からない...など、諸事情により「やっぱり白色申告にしたい」とお困りの方に。青色での申告を取りやめて、白色として申告することが可能です。
「所得税の青色申告の取りやめ手続」の届け出(対象年の翌年3月15日まで)
所轄の税務署へ書類の提出して手続きします。申請時期は青色→白色に切り替えたい年の、翌年3月15日まで。2010年分の申告なら2011年の3月15日までということになります。
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を税務署の窓口に直接持っていくか、郵送します。書類のフォーマット(PDF)は下記の国税庁のサイトからダウンロードできます。または、税務署にも置いてあるので、そこで直接書き込んで提出することも出来ます。
2010年分についてこれからやるとすれば、とりあえず白色申告としての確定申告書を準備して、取りやめの届出書を一緒に持っていくか、または郵送することになるかと思います。
【追記】取りやめ手続きをしなくても白色で提出できるケース
更にアドバイスをいただきました。
取りやめ手続きを行わなくても白色申告として提出することは可能だそうです(実際、青色の承認を取っていた方がそのまま白色の申告書類で提出してそのまま受理されたという方のお話も聞きました)。
ただし、青色申告の承認を受けたままの状態だと帳簿作成義務はなくならないことに注意してください。帳簿がわからない・間に合わない・もはや意味が分からないという人は、前述の取りやめ手続きをを以て青色の承認自体をリセットした方が無難なようです。
3月15日はもうすぐですよ
とにかく、青色・白色いずれにしても週明け火曜日までが申告期間です。まだお済みでない方は、がんばってくださいー!



