災害等で確定申告が期限に間に合わないときは
今回の東北関東大震災の影響を受けて、3月15日提出期限の2010年分確定申告が間に合いそうにない方もいらっしゃるかと思います。そんな方には、提出期限延長できる場合があるそうなので、情報を残しておきます。
災害時の申告・納期限の延長について
災害等で確定申告が期限内に間に合わない場合、自動的に延長される措置と、自らの申請で延長が可能になる制度があります。これらが適用されると、提出できない理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されるそうです。
災害の中心となった地域:自動的に期限延長
2011年3月11日に起きた東北関東大震災による期限延長措置がとられるのは、以下の5県とのことです(3月13日現在)。
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 福島県
- 茨城県
これらの地域は、全ての税目について「東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限」が自動的に延長されます(対象地域の指定は、今後被災の状況を踏まえて見直す可能性がある旨の記載があるので、念のため国税庁のサイト等を確認することをお勧めします)。
延長後の期限についてはまだ決定していないということなので、対象の地域の方は、少し落ち着かれてから、また忘れずに情報をご確認ください。
その他の地域:申請により延長可能
上記に該当しない地域で確定申告をされる方で、災害による影響で提出期限までに提出できない場合は、手続きを行うことにより提出期限延長の指定が出来るそうです。
所得税の申告等の期限延長申請手続
「所得税の申告等の期限延長申請書」を税務署の窓口に直接持っていくか、郵送して手続きを行います。
その他、災害に遭った場合の税金面での配慮について
災害によって住宅や家財に損害を受けた場合には、雑損控除や災害減免法といった所得税を軽減できる制度や源泉徴収の徴収猶予などの制度もあるそうです。
実際に対象になられる方はまだまだそれどころではない状況かと思いますが、落ち着かれた頃にこの情報を目にされる機会があれば、ということでこちらもリンクを残しておきます。
何はともあれ、まずは早く状況が落ち着かれることをお祈りしています
わたしは尼崎在住でこの度の被災された地域からはかなり遠いところにいますが、諸々の情報を見るたびにもどかしい苦しい気持ちでいます。とにかく今は、1日も早くみなさまの地域の状況が落ち着かれて、少しでも緊張がほぐれるような日が来ることをお祈りしています。
今すぐお助けできる情報ではないですが、のちのち、ほんの少しでもお役に立てたらと思って、このエントリを残しておきたいと思います。



